1973-06-28 第71回国会 参議院 運輸委員会 第17号
先生が例にお引きになりました、昨年ですか、関門港における爆発、これは関門港長が港則法に基づいて許可をした。したがって関門港長にもこれは責任があるんではないかという考え方、これは私どもも同感でございます。なぜ責任があるかといいますと、港則法に基づいて許可をしたわけですね。ただ、その許可をするに際しまして、これは許可を与える過程における慎重さを欠いたと。
先生が例にお引きになりました、昨年ですか、関門港における爆発、これは関門港長が港則法に基づいて許可をした。したがって関門港長にもこれは責任があるんではないかという考え方、これは私どもも同感でございます。なぜ責任があるかといいますと、港則法に基づいて許可をしたわけですね。ただ、その許可をするに際しまして、これは許可を与える過程における慎重さを欠いたと。
同じガウスで一カ所は鉄パイプ等、小さい管が出ましたという報告で、これは関門港長、いわゆる保安部長に届けてあります。それをもって一応もうその探査及び機雷撤去終わりという報告をして、そして五日あとに工事に着工して爆発しているわけですね。
○説明員(野村一彦君) 海上保安庁の立場からお答え申し上げますと、御指摘のように門司海上保安部長というのが関門港長を兼務いたしておるわけでございます。したがいまして、港則法に基づいて工事の許可を、条件及び指導事項をつけまして許可をいたしておるわけでございます。それに基づいて探査をされ、それからいろいろと潜水探査とか磁気探査が行なわれております。
○説明員(野村一彦君) いや、この事件の捜査は元来は保安部長がやるべきところですが、これは関門港長を兼務しておりますので、より公正な捜査を期すために一段上の上級の機関の保安本部でやっておるわけです。そういう意味で、許可をした人が逮捕をしたということではございませんので、この辺はひとつ誤解を解いていただきたいと思います。
それからなお、後段のことにつきましては、私のほうではございませんで、海上保安庁の関係でございますので、関門港長がどういう安全基準を流しておるかということはつまびらかに存じませんが、私が存じている範囲内で申し上げますと、詳細な中身は別といたしまして、関門地区の私どもの出先の第四港湾建設局というのがございます。